ヤミ金融対策法

深刻な社会問題にもなっているヤミ金融に対処するために成立したのが、
ヤミ金融対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)です。
主な内容は、貸金業登録の制度強化や罰則の強化、違法な取り立て行為の明確化となっています。
ここでは債務者(お金を借りる人)に関係する部分を抜粋して紹介します。

そもそもヤミ金って

ヤミ金融の定義は、
・国(財務局)もしくは都道府県に無登録で貸金業を営む業者
・法律違反の高金利で貸し付けを行っている業者
・悪質な取り立てを行っている業者
となっています。
例えば、10日に1割の利息で貸し付けているトイチ(最近では、トサンやトゴ等もあります)や、夜中に取り立ての電話を掛けてくる業者などがヤミ金融とされます。

ヤミ金融対策法(利用者に関する部分を抜粋)

無登録業者に対する規制強化

  • 無登録業者の広告・勧誘を禁止
  • 白紙委任状の取得制限、取立行為規制などが無登録業者にも適用
  • 無登録営業に対する罰則引き上げ

広告・勧誘行為に関する規制の強化

  • 携帯電話番号を用いた広告の禁止(090金融の禁止)
  • 誇大広告の禁止
    • ・低金利での貸し付け広告にも関わらず、実際は高金利で貸し付ける
    • ・返済能力のないも者を勧誘するような表示の禁止
      など

取立行為等に対する規制の強化

  • 禁止されている取り立ての具体例が法律で明記されました。また、罰則が引き上げられました。(無登録業者の行為にも罰則を適用)
    • 1.正当な理由のない午後9時~午前8時での取り立てを禁止
    • 2.勤務先等の居宅以外の場所に電話や訪問を行うこと
    • 3.債務者・保証人以外の第三者に対し、みだりに弁済の要求を行うこと。
      つまり保証人ではない、家族・親戚・知人などへの取り立ては禁止
  • 貸金業者は、貸付け、債権の管理・取り立てを行うにあたり、不正又は著しく不当な手段を用いてはなりません。
    例えば、年金受給証の徴求や、いわゆる押し貸しなどが禁止。
  • 貸金業者は貸金業の業務に従事する従業者に身分証明書を携帯させなければなりません。
  • 貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはなりません。
  • 貸金業者は暴力団員等に債権を譲渡してはなりません。

高金利を定めた貸付契約の無効

年109.5%を超える利息の貸付契約をしたときは、その契約は無効となります。
この場合、利息は一切支払う必要はありません。

上記以外では、闇金業者への罰則が大幅に引き上げられました。
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