違法なヤミ金への対策

正規の貸金業登録のない業者や違法な金利や取り立てを行う業者は『闇金(ヤミ金)』と言われていますが、深刻な社会問題になっているのが現状です。
ヤミ金融対策法※(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)が成立したため、以前のような広告やダイレクトメールは減少した反面、人づての紹介が増えており、被害を訴えたくても人間関係からなかなかできない状態の人が増えているようです。

ヤミ金被害にあった時の対策ですが、まず業者が実際に家まで取り立てに来たのなら、決して中に入れずすぐに警察へ連絡してください。
ただし、これは一時的な対処になります。民事不介入などの理由に警察(生活安全課)では対応してくれないこともあるからです。
催促電話(取り立て電話)などを止めたい場合や手を切りたい、闇金被害について相談するのであれば、ヤミ金に対応しているプロ(弁護士や司法書士など)の無料相談を利用してみてください。
今後の対策や生活再建に向けたサポートを行っているところもあります。

【ヤミ金融対策法(一部抜粋)】

+ 罰則の大幅な引き上げ 高金利貸し付け無登録営業に関する罰則が引き上げられ、さらに「高金利を要求する行為そのものも罰則の対象」となりました。
高金利違反 … 5年以下の懲役、1000万円(法人の場合、3000万円)以下の罰金
無登録営業 … 5年以下の懲役、1000万円(法人の場合、1億円)以下の罰金

+ 違法な広告、勧誘行為の規制 無登録業者の広告、勧誘行為について罰則が適用されるようになりました。
例えば、「携帯電話番号を用いた広告禁止」「誇大広告(低金利貸し付けの広告をだし実際は高金利で貸し付ける)」「返済能力のない者(多重債務者)を勧誘するような表示

+ 違法な取り立て行為の規制強化 夜間の取り立て勤務先等居宅以外への電話や訪問第三者への弁済の要求など、法律で具体例が明確にされるとともに、罰則も引き上げられました(無登録業者の行為も罰則の対象となります)。

詳しくはこちらを参考にしてください。→ヤミ金融対策法について

ヤミ金対策だけではダメです!

ヤミ金対応のプロに解決をお願いしただけでは、根本的な問題の解決にはなりません。
一時的に借金がなくなり返済しなくて済むようになったとしても、再びヤミ金を利用すれば同じこと。返済期限が近づくと不安になり、取り立て電話に怯え…、という状況になります。

耳が痛いかもしれませんが、中途半端な意思でヤミ金対策をするのではなく、解決後、二度と利用しない生活を送ることを考えること、計画を立てることが重要です。