ヤミ金被害の実態

ヤミ金に利用された口座の凍結などにより、2012年に警察庁が発表したヤミ金被害額は、統計開始の1999年以降で最小の約109億9千万円、被害者数も約3万1千人と減少しているとのことですが、ヤミ金も業者から個人へ貸し付ける形態から、個人から個人(いわゆる090金融、等)への貸し付けへと手口を変えていることも多く、実際の被害額・被害者数との差はありそうです。
実際に090金融は事務所を持たないことが多く、複数台の携帯電話を使用しているため、所在がつかみにくく検挙しにくいと言われています。また、厳しい取り立てを行う業者は減り、『携帯電話や口座を買い取り返済に充てさせる』など手口も巧妙化しています。
さらに新たな手口としては、上限金利が109.5%まで認められている質屋を偽装して年金受給者等の高齢者を狙うケースも報告されています。価値のない商品を質草として金を貸し付け、返済は年金の受取口座から自動引き落としさせる手口を使っていたようです。

総量規制(年収の3分の1までしか借り入れできない)やグレーゾーン金利の廃止等、貸金業法改正以降、消費者金融等の貸金業者は数は減っています。
それまで法律の範囲内(上限29.2%)で貸し付けていた街金とよばれる貸金業者が、そのままヤミ金化しているという話を聞きます。超高金利というわけではなく、改正以前の金利のまま貸し付けているということです。ただし、現行法から逸脱しているためこれもヤミ金のひとつの形態といえます。

ヤミ金の問題解決は個人では難しく、警察や弁護士・司法書士に相談することが一般的です。
警察へ相談する場合は、取り立てに家まで来たり、暴力的な事態に対しては即効性はありますが、根本的な解決までに時間がかかることがあります。
また、一般的な弁護士や司法書士はヤミ金問題に対して積極的に対応してくれないことが多々あります。
もしヤミ金と一切手を切るつもりであるなら、対応している弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
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